成年後見

成年後見制度とは

成年後見制度

成年後見制度は、認知症や知的障害・精神障害などで判断能力が不十分な方々が、いろいろな手続きや契約をするときに、不利な契約を結ばないように支援し、本人の権利や財産を守ることを目的とした制度です。

成年後見制度には二つの制度があります。一つは今は元気だけれど、将来判断能力が不十分になった時に備える「任意後見制度」と、すでに判断能力が不十分な人に代わって、法律行為をしたり、被害にあった契約を取り消したりする「法定後見制度」です。

任意後見制度

任意後見制度は、今は元気でも将来が心配、もしも判断能力が不十分になったら支援してくれる人が欲しい。そんな時、支援してくれる人と将来の約束をし、支援内容を決め、あらかじめ本人と支援者の間で任意に契約を行う制度です。

加齢にともなって、さまざまな能力が減退するのはやむを得ないことです。そうなっても今までのように自宅で生活をしたい、希望の施設に入りたい、病気になっても困らないようにしておきたい。そんな時に支援してくれる人を決めておく制度です。

法定後見制度

認知症等により判断能力が不十分なために財産管理や法律行為をすることが困難。支援者がすぐに必要というケースに利用します。判断能力が減退している高齢者宅にも、悪質業者を含めて様々なセールスマンはやってきます。 巧みなセールストークに根負けする、または騙されたりして、本人の意に反して契約をしてしまうこともあります。またヘルパーさんを頼んだり、入院したりすることもあるでしょう。

そんな時に、その人のために取り消しができたり(同意見・取消権)、その人に代わって入院契約をしたり(代理権)する人が必要になります。

ところが、すでに判断能力が不十分ということは本人が直接任意に契約することによって依頼することはできません。そこで、法律がそのような役割を担う人を決める仕組みが必要となります。これが法定後見制度です。

法律によって代理人を決めることから「法定代理人」と呼ばれます。法定後見制度にあたって、その要件である判断能力の有無や程度は家庭裁判所が判断します。


 
 
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