法定後見制度とは
法定後見制度
「法定後見制度」は認知症や知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分な人を対象としている制度。すでに認知症等によって判断能力が低下した人のための制度です。
どんな時に利用できる制度ですか?
法定後見制度はこのような場合に利用できる制度です。
●相続人に判断能力が不十分な人がいるため、遺産分割協議ができない
●父の入所費用を父の口座から払おうとしたら銀行から成年後見人を立ててと言われた
●一人暮らしの母が最近悪徳商法などの被害にあっているようで心配だ
●認知症の父の不動産を売却して入所費にあてたい
●施設にいる母の年金を家族が使っているのでそれを止めたい
●寝たきりの母の面倒を見ながら財産管理について兄弟から疑われているようだ
法定後見制度の種類
法定後見制度は本人の判断能力に応じて、後見・保佐・補助の三つの制度があります。大まかには以下のような流れでそれぞれの後見制度の利用が決まります。
被後見人:成年後見人 (判断能力に著しく欠ける人)
代理行為:日常的な行動などを除くほぼ全面的な法律行為
成年後見人(種類):後見人
被後見人:被保佐人 (判断能力が不十分な人)
代理行為:不動産取引等重要な財産の取引は、保佐人の同意を要する
成年後見人(種類):保佐人
被後見人:被補助人 (判断能力に軽い障害がある人)
代理行為:補助人にどんな行為を代理してもらうか本人が決定する
成年後見人(種類):補助人
また、家庭裁判所への申し立てには医師の鑑定が必要となります。
上記後見・保佐・補助のどのケースに該当するかを面談によりご相談しながら最終的に申し立ての方針を決めていきます。